1996-12-26 第139回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
この臨時軍事費特別会計は、昭和二十年、勅令第五百四十二号、「ポツダム」宣言ノ受諾二伴ヒ発スル命令二関スル件に基づく臨時軍事費特別会計の終結に関する件によりまして、昭和二十一年二月二十八日をもって同会計を終結し、歳入の収入済み額千七百三十三億円、歳出の支出済み額千五百五十四億円、差し引き剰余金百七十九億円をもちまして決算を行ったところでございます。
この臨時軍事費特別会計は、昭和二十年、勅令第五百四十二号、「ポツダム」宣言ノ受諾二伴ヒ発スル命令二関スル件に基づく臨時軍事費特別会計の終結に関する件によりまして、昭和二十一年二月二十八日をもって同会計を終結し、歳入の収入済み額千七百三十三億円、歳出の支出済み額千五百五十四億円、差し引き剰余金百七十九億円をもちまして決算を行ったところでございます。
先ほどの臨軍特会の関係でございますが、昭和二十一年二月でございますが、昭和二十年度勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件についてということで、特別会計につきまして、この中で会計についての廃止の措置が出されているということでございます。
○政府委員(近藤隆之君) 先ほどの件でございますけれども、御承知のように、町内会、部落会等が廃止されましたのは、「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令」というのでございまして、「遅くも昭和二十二年五月三十一日までに解散しなければならない。」
なお、この法案による法律が成立いたしましても、昭和二十七年法律第百二十六号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第二条第六項の規定に何らの影響も生じませんので、戦前から引き続きわが国に在留している朝鮮人及び台湾人の法的地位には全く変更がないことを付言いたします。 以上が、この法律案の提案の理由であります。
なお、この法案による法律が成立いたしましても、昭和二十七年法律第百二十六号、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第二条第六項の規定に何らの影響も生じませんので、戦前から引き続きわが国に在留している朝鮮人及び台湾人の法的地位には全く変更がないことを付言いたします。 以上が、この法律案の提案の理由であります。
御承知と思いますけれども勅令を申し上げますと、昭和二十年勅令第五百四十二号、「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件という、この勅令によって、一応公民権その他の資格は回復しておるというふうに認識いたしております。にもかかわらず、恩給権は復活していないというふうな事情にあると思うのです。
現在におきましては、昭和二十二年勅令第九号婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令が、昭和二十七年法律第百日十七号ポツダム宣言の受諾に伴い発する法務府関係諸命令の措置に関する法律によりまして、独立後も法律としての効力が与えられているのでありますが、この勅令は全文わずかに三カ条に過ぎず、その効果はあまり期待できないのであります。
現在におきましては、昭和二十二年勅令第九号、婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令が、昭和二十七年法律第百三十七号、ポツダム宣言の受諾に伴い発する法務府関係諸命令の措置に関する法律によりまして、独立後も法律としての効力が与えられているのでありますが、この勅令は全文わずかに三個条にすぎず、その効果はあまり期待できないのであります。
現行の昭和二十三年勅令第九号婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令は全文わずかに三箇条にすぎないのでありまして、その効果をあげるためには、きわめて不備でありますとともに、この勅令は、いわゆるポツダム勅令と称せられるものでありまして、今日、昭和二十七年法律第百三十七号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律によりまして、一応その法律としての効力は与えられておりますが
御承知の通り出入国管理令は、いわゆるポツダム政令として公布されたものでありますが、平和条約の発効に際しまして、昭和二十七年法律第百二十六号、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律により法律としての効力を与えられ、引続き外国人出入国管理の基本法として施行されているところであります。
御承知の通り出入国管理令は、いわゆるポツダム政令として公布されたものでありますが、平和条約の発効に際しまして、昭和二十七年法律第百二十六号「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律」により法律としての効力を与えられ、引続き外国人出入国管理の基本法として施行されているところであります。
それが最高司令官の命令についての愚見でありますが、引続きまして、二十年勅令五百四十二号、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く恩給法の特例、昭和二十一年勅令六十八号、これについてちよつと申さしていただきたいと思います。
日本国との平和條約の効力が発生いたしました場合、昭和二十年制定の勅令第五百四十二号、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定されました諸命令について、然るべき改廃等の措置を講ずる必要があるのでありまするが、厚生省関係のこれらの命令といたしましては、引揚援護庁設置令、有毒飲食物等取締令、陸軍刑法を廃止する等の政令第七條、死産の届出に関する規程、伝染病届出規則及び引揚者の秩序保持に関する
第四番目の昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く昭和二十二年勅令第一号第八條に対する特例に関する命令、これはやはり同様の趣旨でございまして、閣令、内務省令として出たものでございますが、やはり選挙に際しまする確認を求める手続上を簡素化するためのそのとき限りの閣令、内務省令でございます。現在においては実質上は生きておらない省令でございます。
御承知のように警察予備隊令は、昭和二十五年八月に、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定されたのであります。 平和條約の効力が発生し、我が国が独立した後において、治安の問題はいよいよ重大を加えることが予想されますので、政府としてはこの際警察予備隊の機構を更に整備して引続きこれを存続させる必要があると認め、この法律案を提出した次第であります。
元来この勅令第八十一号は、昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」に基いて、昭和二十一年勅令第六十八号を以て制定されましたところの「恩給法ノ特例ニ関スル件」の第七條及び第八條の規定に対応して制定せられたものであります。
今般昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に伴いまして、外務省関係のポツダム命令のうち、特にこの二政令のみを一部改正の上法律化いたそうとする政府の意図は、以上申上げました通り、飽くまでもこの二政令が国際慣行と一致するように立案されたものであり、我が国が平和條約発効後に国際社会の一員となつた場合におきましても、そのまま法律として効力を得せしめて決して不都合はないものと
御承知のように警察予備隊令は、昭和二十五年八月に、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定されたのであります。 平和条約の効力が発生し、わが国が独立した後において、治安の問題はいよいよ重大を加えることが予想されますので、政府としてはこの際警察予備隊の機構をさらに整備して引続きこれを存続させる必要があると認め、この法律案を提出した次第であります。
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する 件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 案(内閣提出第一九号) 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提 出第五三号) ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する 件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令 の措置に関する法律案(内閣提出第八六号) 当せん金附証票法の
これは、先に調印をみました日本国との平和條約の効力発生に当り、昭和二十年勅令第五百四十二号、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件を廃止する必要があるため、この勅令に基く命令につき、これが改廃等の措置を法律を以て行うものであります。 第一は漁業法の罰則の特例に関する勅令の廃止であります。